技のポイントを教える先生も、補助のしかたは教えない?

マネジメント・直接的指導,学習内容,教師行動器械運動系,学習指導要領,安全,指導者

平成29年版学習指導要領では、障害のある児童や運動が苦手な児童への配慮が求められています。解説にも「補助」という言葉が多くの運動で見られるようになりました。

それ以前にも、ビート板や逆上がりの踏み台など「補助具」の記載はありましたが、「補助」は、竹馬や補助倒立など、ごく一部の運動での「補助」に限られていました。

5・6年生のマット運動で扱う補助倒立は、「補助」の行い方を十分指導していなかったとして裁判になる例が後を絶ちません。組体操でよく見られる正面で受け止める行い方により、補助者が受け止めきれずに実施者が倒れて後頭部を強打したり、実施者の踵が補助者の顔面を直撃したりするなどが主な事例です。

補助倒立では、「体を前方に振り下ろしながら片足を振り上げて両手を着き、体をまっすぐに伸ばして逆さの姿勢になり、補助者の支えで倒立すること」と解説に記載されています。しかし、これは、倒立に挑戦している実施者本人の行い方であって、「補助」の行い方ではありません。

「こう持ってひじを伸ばして使います」とビート板の使い方を指導するように、「補助」の行い方も指導しておかないとかえって危ない「補助」になる場合もあります。 「補助」のしかたを子供に委ねるのは、安全配慮どころかかえって危険にさらすようなものです。

マットを敷くなどの安全配慮はもちろんですが、3・4年生で扱う基本的な技である補助倒立ブリッジの記載に、その発展技である補助倒立の「補助」の行い方のヒントを見付けることができます。これが、コチラ➡

「二人組の補助者は、実施者が両手をマットに着いて足を振り上げるときに、実施者の背中に手を当て、ブリッジの姿勢をつくりやすいように支えること」

ヒントは、週2回(月・金)アップロードされます。(令和4年4月1日現在)

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