教育の目的の一つに「健やかな身体を養う」ことが規定されている

モニタリング・相互作用,学習内容,教師行動学習指導要領,指導者

平成20年版までの学習指導要領では、総則の第3に教育課程編成の一般方針として体育・健康に関する指導についての記載がありました。「学校における体育・健康に関する指導は、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。」とされていました。

平成29年版においても、体育・健康に関する指導の記載はあります。3つの資質・能力を実現できるようにするための教育課程の役割の中で、従来どおり3番目に位置付いています。

ちなみに解説総則編では、最初に「確かな学力」、2番目が「豊かな心」、そして3番目に「健やかな体」と、小見出しとしてそれぞれネーミングされて示されました。これらは、相互に関連し合いながら一体的に実現されていくものなので、順序性があるわけではなく、その点に留意が必要です。

これらは、教育基本法が示す知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を目指すことに、この考え方の基があります。 「健やかな体」とは、いかにもどこかの学校の教育目標のようですが、この内容は、体育科の学習が中心となって家庭科や特別活動などにおいても適切に行うことで、「生きる力」の実現に向けていくことになります。

特に、これまで含まれていた食育の推進や体力の向上などに先立って「豊かなスポーツライフ」という言葉が、「健やかな体」の中に、新たに入ったのは大注目です。教育の目的の一つとして「健やかな身体を養う」ことが教育基本法で規定されたことは、それまでの技能偏重型の指導からの脱却を図る根幹をなす考え方なのです。

ヒントは、週2回(月・金)アップロードされます。(令和4年4月1日現在)

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