インフルエンザを予防するために
インフルエンザは、6年生の保健「病気の予防」で、病原体がもとになって起こる病気として、結核や風疹とともに取り上げられます。学校保健安全法施行規則で「予防すべき感染症」と指定されているため、インフルエンザにかかると出席停止となり、ドクターから「もう、学校に行ってもいいよ」と許可が出るまで学校に来られません。
インフルエンザの出席停止期間は、もともと「解熱した後二日を経過するまで」でした。しかし、薬がよくなり、ウイルス排出がまだ十分でない段階でも解熱してしまう状況が生じるようになったため、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」と、平成24年に規則が改正されました。
一方、学校保健安全法では、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」となっているので、予防すべき感染症であるインフルエンザが流行しそうなとき、感染するリスクの高い集団を単位として臨時休業の措置を取ります。これを一般的に「学級閉鎖」と呼んでいるのです。
従って、この場合、ドクターが「もう、学校に行ってもいいよ」と許可を出したとしても、臨時休業となっている学級の児童は、学校に来たくても学級閉鎖が解除されるまで来ることはできません。
保健では、インフルエンザの予防のために、マスクをするなど病原体が体に入るのを防ぐことのほかに、調和のとれた食事、適切な運動、休養及び睡眠が必要であることを理解できるようにします。